個人情報等の取り扱い 売買

個人情報等の取り扱い(売買)

最終更新日 平成30年2月24日
⇒賃貸借契約の場合は、こちらを参照願います。

 


◎個人情報の取り扱い(売買契約編)
 
お客様が当社と不動産取引を行う場合における個人情報の取り扱いは、以下の通りです。
なお、不動産取引の内容が売買契約である場合と、賃貸借契約である場合とでは取り扱いが異なります。
 
◆本文 
 
当社は、今後、お客様との不動産取引に関し、下記書類を必要に応じてご提出頂くことになります。下記書類に記載されたお客様の個人情報は、下記一覧表記載のとおり利用するほか、次の目的で利用致します。
 
1 不動産の売買契約相手方を探索すること、売買契約・媒介契約を締結すること及び契約に基づく役務を提供すること

2 不動産の売買、媒介等に関する情報を提供すること
 
3 1、2の目的を達成するために必要な範囲で、契約の相手方及び売り希望者・買い希望者、他の宅地建物取引業者、指定流通機構、物件情報を書面又はインターネットで提供する者・団体・広告会社、融資に関わる金融機関、登記・評価等に関わる司法書士・不動産鑑定士その他専門家、提携損害保険会社、不動産管理業者、保証委託会社又はお客様の同意を得た第三者に対して提供すること
なお、契約の相手方探索のために指定流通機構に対して物件情報を提供する場合及び指定流通機構に登録されている物件についてご契約される場合には、個人情報等を次のとおり利用致します
 
(1)契約が成立した場合には、その年月日、成約価格等を指定流通機構に通知致します。
 
(2)指定流通機構は、物件情報及び成約情報(成約情報は、売主様・買主様の氏名を含まず、物件の概要・契約年月日・成約価格などの情報で構成されています)を指定流通機構の会員たる宅地建物取引業者や公的な団体に電子データや紙媒体で提供することなどの宅地建物取引業法に規定された指定流通機構の業務のために利用します
 
(2-1)提供される情報は、氏名、住所、電話番号、物件情報、成約情報その他必要な項目です
 
(2-2)提供は、書面、電話、電子メール、インターネット、広告媒体等の手段で行います

(2-3)ご本人様からお申し出がありましたら、提供は中止致します
※専属専任媒介契約、専任媒介契約が締結された場合には、宅地建物業法に基づき、指定流通機構への登録及び成約情報の通知が宅地建物取引業者に義務付けられます
 
4 上記1及び2の役務、情報を提供するために郵便物、電話、電子メール等により連絡すること
 
5 お客様からのお問い合わせに応じるため及び4の目的を達成するために必要に応じて保管すること
 
6 宅地建物取引業法第49条に基づく帳簿として及びその資料として保管すること
 
7 不動産の売買等に関する価格査定を行うこと
なお、価格査定に用いた成約情報につきましては、宅地建物取引業法第34条の2第2項に規定する「意見の根拠」として仲介の依頼者に提供することがあります
 
(1)提供される情報は、売主様・買主様の氏名を含まず、成約物件の特定が困難となる工夫を施した物件の概要・成約価格などの項目です
 
(2)提供は、書面、電子メール等の手段で行います
 
(3)ご本人様からお申し出がありましたら、提供は中止致します
 
8 市場動向分析を行うこと
★個人情報を頂く資料名
 
【 主たる利用目的 】
■お客様受付カード、サイトからの資料請求フォーム
 お客様の情報や希望条件を記入して頂き、希望にあった物件を紹介するため
 
■価格査定報告書
 当該物件を売却するにあたって価格査定をするため
 
■権利証、登記簿
 当該物件の所有権や所有権以外の権利関係を確認するため
 
■測量図
 当該物件の面積を判別するため
 
■図面、写真、間取り図
 当該物件の状況をより明確に示すため
 
■公図
 当該物件の隣地、境界、位置関係を明確にするため
 
■公的身分証明書、印鑑証明書
 お客様ご本人確認のため
 
■媒介契約書
 当該物件の売却、購入に係わる媒介行為の依頼を受けるため
 物件情報を取引の相手方探索のため利用するため
 
■住宅ローン関係申請書類等、課税証明書、源泉徴収票、公的身分証明書
 金融機関に対するお客様の住宅ローン申請のため
 
■諸費用一覧表
 お客様の不動産取引に関わる諸費用を一覧で表示するため
 
■資金計画表
 お客様にローンの資金繰りを説明する時に使用
 
■不動産買付証明書
お客様の購入意思確認のため
 
■不動産売渡承諾書
お客様の売却意思確認のため
 
■重要事項説明書
 宅地建物取引業法第35条に定める重要事項を説明するため宅地建物取引業法第49条に基き写しを取引台帳として5年以上保存します
 
■売買契約書
 不動産取引における当事者の契約関係を明確にするとともに宅地建物取引業法第37条に定める書面を交付するため
 宅地建物取引業法第49条に基き写しを取引台帳として5年以上保存します
 
■建築確認通知書、検査済証
 建築基準法上の建築確認通知、竣工検査を証するため
 
■委任状
 不動産取引にあたり委任する内容を明らかにするため
 
■固定資産税・都市計画税納税通知書、管理費・修繕積立金等清算書
 固定資産税やマンション管理費等の精算のため
 
■付帯設備及び物件状況確認書
 お客様から付帯設備の状況及び物件の状況についての確認をとるため
 
■実測精算確認書
 売買対象物件の土地の実測面積を確認するため
 
■売買物件引渡確認書
 売買対象物件を売主が買主に対し引き渡しを完了したことを確認するため
 
■固定資産税・都市計画税に係わる念書
 売買契約時点で固定資産税・都市計画税の納税通知書が交付されていないことにより後日、公租公課の支払い負担を明らかにするため
 
■鍵受領書
 売主、買主間で当該物件の鍵を受領したことを確認するため
 
 
2.個人情報の適正管理
 お客様からお預かりした個人情報は、外部へ漏洩しないように十分に注意し、適切な方法で管理します。以下の場合を除き、お客様の個人情報を第三者に開示または提供することはありません。開示または提供する場合には、必要最小限の情報のみを対象とします。
 
(1)官公庁、地方自治体、裁判所などの公的機関により、法令・政令・条例等に基づく開示請求があった場合。
 
(2)警察からの捜査協力依頼があった場合で、法令の定める手続きに則り、かつ情報の開示を求めることについて正当性があると当社が判断した場合。
 
(3)契約の相手方、もしくはその代理人がお客様に関する情報の開示を求めてきた場合で、情報の開示を求めることについて正当性があると当社が判断した場合。
 
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